6.Q & A
Q.1 16歳未満の家族を除いて被扶養者となるためにはすべて証明書を必要としているが、
具体的には何をだせばいいのか?
A.1 学生 学生証明書・学生証のコピー
障害者 障害年金3級以上が証明できる手帳等のコピー
被扶養者に加入していた家族 非課税証明書、収入証明書、年金通知書 準じたもの
退職した年度に加入する家族 失業給付終了証明書と源泉徴収票 準じたもの
退職した翌年に加入する家族 失業給付終了証明書 準じたもの
扶養上位者の死亡により加入する家族 上位者の死亡が証明できるもの
誕生により加入する家族 出産が証明できるもの
結婚により加入する配偶者 退職により加入する家族に準じる または非課税証明書等
結婚により加入する家族 16歳未満、学生、障害者に準じるもの
同居が前提の加入する家族 住民票と上記該当の証明書
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被扶養者認定関係
Q.2 生活可能額が1人1住所10万8千円、2人目から5万4千円としているが、どうしてか?
A.2 被扶養者として認定できない家族の年収は130万円以上のため、その12等分額(月額)あれば生活可能
とし10万8千円、同一住居で暮らす2人目からは、その額の半分で生活可能とし5万4千円にしています。
Q.3 標準報酬月額の少ない被保険者は扶養できる家族数が少なくなるが、どうしてか?
A.3 被扶養者として認定する家族のうち配偶者、16歳未満の子供、学生、障害者は生活可能額が標準
報酬月額を超えても被扶養者にできるとしていますが、収入の少ないご家庭で、16歳以上の無職
の方は、自活していただくために認定から除外しています。
Q.6 標準報酬月額から仕送りしている場合と認定基準設問③にあるが、遠隔地保険証を発行している家族
への仕送り額を指すのか?また仕送り額は標準報酬月額で上限があるのか?
A.6 ご指摘どうり、遠隔地保険証を発行している家族への仕送り額をさします。
仕送り額は当該家族の収入以上であり当該家族の収入と仕送り額の合計は、生活可能額以上とします。
仕送り額の上限は下記です
標準報酬月額16万以下の方は 仕送りできない
標準報酬月額24万以下16万超える方は 標準報酬月額の25%以下
標準報酬月額32万以下24万超える方は 標準報酬月額の30%以下
標準報酬月額32万超える方は 標準報酬月額の35%以下
なお 遠隔地保険証を発行する場合、被保険者からその家族へ継続して(3ヶ月)仕送り
していることの証明が必要となります。 被保険者からその家族への振込証明書等
現金での手渡しは証明となりません。
例えば 年間60万円の年金を得ている家族に遠隔地保険証の交付申請を出す場合、仕送り額は
その家族の収入以上(60/12=5万以上) かつ その家族の生活可能額以上となることから、
10.8 - 5=5.8万以上仕送りする必要があります。
またその被保険者の標準報酬月額が24万であれば、24万x0.25=6万まで仕送り可能
ですから、遠隔地保険証の交付申請は可能です。
標準報酬月額22万以下の方は交付申請は不可です。22万x0.25=5.5万<5.8万
Q.4 夫婦共稼の家庭に子供が生まれた場合、その子の扶養順序上位は夫か妻か?
A.4 年収の多いほうを上位とします。どちらかが共済組合に加入してそちらに入るほうが有利な場合は
そちらを上位とします。また年収の差が1割程度であれば被保険者の希望に沿います。
なお 上記判断は第1子についてであり、第2子からは第1子に合わせることになります。
Q.7 会社都合で単身赴任となった場合家族の遠隔地保険証の交付が必要になるが、仕送り証明が必要か?
A.7 同居とみなします。したがって赴任前の住所で暮らす家族へは遠隔地保険証を交付しますが、
仕送り証明は必要としません。また 同居を前提とする被扶養者についても同住所で暮らしている限り
遠隔地保険証を交付します。
遠隔地保険証関係
現金給付関係
Q.8 現金給付の対象になるものはどのようなものか?
A.8 下記が対象となる
○出産育児一時金 被保険者、被扶養者である家族が出産したときに支給されます。 申請が必要
○出産手当金 被保険者が分娩したとき分娩日前 42日(多胎妊娠の場合 98日) 分娩日後
58日以内において労務に就かなかった期間に対して支給となります。ただしその期間において報酬の
全部または一部を受けるときはその支給額に足りない額の支給となります。 申請が必要
○療養給付費 コルセット、義手、義足、義眼、輸血の際の生血、保険証をもらう前に受けた医療費
について自己負担額を除き支給されます。 申請が必要
○埋葬料(費) 被保険者・被扶養者が死亡したときに支給されます。 申請が必要
○傷病手当金 療養のため労務に服することができないときに支給されます。 申請が必要
○移送費 適切な保険診療を受けるため、移動が極めて困難、緊急やむを得ないの支給条件を
すべてみたしていると健保が判断したとき支給されます。 申請が必要
○高額療養費 医療費を自己負担した額が限度額を超えたときに支給されます。
世帯合算高額 療養費 2万1千円以上自己負担したレセプトの合計額が限度額を超えたときに
支給されます。 自己負担額には入院時の食事に係わる標準負担額をのぞきます。
なお高額療養費の支給判定は月ごとで行います。患者さんに渡される請求書には食費等保険対象外
も含まれるため、医療機関から健保に請求されるレセプトから高額療養費を算定します。申請の必要なし
Q.5 子供を被扶養者としている夫または妻が失業した場合、その子は他方の被扶養者となれるのか?
A.5 失業した方のその年度の収入が他方の方の収入以下と推測される場合は、他方の方の被扶養者
となれます。収入には失業給付金も含むものとします。
被扶養者として認定できる証明書(その年度の源泉徴収票)を添付し、申請する必要があります。