2.健保のしくみ
私たちは家族ともども日常健康な生活をおくっていますが、在職中、時として病気や怪我をすることがあります。
子供が生まれたり、家族が亡くなったり、病気で長期の休業を取らざるを得なくなったりもします。
このような不測の事態に備えて、働いて得る収入に応じて保険料を出し合い、お互いの生活を守って
いくのが、健康保険です。病気や怪我をしたとき被保険者・被扶養者の自己負担分を除く医療費は健康保険組合が
負担します。子供の誕生、家族の死亡、傷病療養時の生活保障、医療費の自己負担額が過度となったときなど、
現金給付をします。
厚生労働大臣の認可を受けた健康保険組合は、事業主と被保険者の代表によって運営します。
法律で定められた給付以外に、財政状況に応じて独自の付加給付を実施することや、組合被保険者
に適した保健事業を自主的に実施することや、保険料率も規定内で独自に決めることもできます。また
医療費の請求をチェックし、重複・過度の請求がないか、被保険者・被扶養者以外の請求がないかを確認できます。
もしあれば、医療費の返還を要求することもできます。
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国
事業主
被保険者
事務費一部負担
保険料
保険料
健康保険組合
現金給付・保健事業
医療費
老人拠出金
退職者拠出金
医療費
医療の提供
医療の
提供
支払基金
病院
役所
老人医療の一部負担
老人退職者
医療費
老人退職者
被保険者・被扶養者
老人・退職者への国庫支出金