8-4 共同事業の公表
「個人情報の保護に関する法律」23条4項の3で定められている、個人データを特定の者との間で共同して利用する場合は
@共同利用する趣旨、A共同利用するデータ項目、B共同利用する者の範囲、C共同利用する者の利用目的、D個人データ管理責任者 をあらかじめ通知し、本人が容易に知り得る状態におく必要があります。現在、個人情報を共同利用している事業を知っていただくため公表させていただきます。
1.「柔道整復施術療養費申請書内容審査事業」の公表について
当健康保険組合では、滋賀県内の柔整師から請求のある「柔道整復施術療養費申請書」(以下「柔整療養費申請書」という。)の内容審査について、健康保険組合連合会滋賀連合会と共同して行うことにしています。
@共同利用する趣旨
当組合では、適正な療養費の支払いを行うために、健康保険組合連合会滋賀連合会と共同して療養費申請書に係る審査を行います。
A共同利用するデータ項目
療養費申請書に記載された、個人の施術情報に類する全てのデータです。
Bデータを共同利用する者の範囲
Cデータを共同利用する者の利用目的
皆様の大切な保険料を適正に用いるため、柔道整復からの請求内容について審査を実施した上で、適正な療養費の支払いを行うために、療養費支給申請書を利用します。
Dデータの管理責任者について
2.「健康診断等の事業」の公表について
当健康保険組合では、「短期人間ドック」(以下「健康診断等」という。)の健診結果について、各事業主と共同利用しています。
@共同利用する趣旨
当組合では、被保険者及びその被扶養者の健康保持増進の一環として、健康診断等の事業を行っています。事業主も労働安全衛生法第66条第1項で従業員に年1回の定期健康診断を義務付けられていますし、また第66条の3では、従業員の健康診断結果を記録することが義務付けられています。被保険者の重複受診を避けるため、その結果を事業主に提出し共同利用とします。
A共同利用するデータ項目
被保険者の健診結果に記載された、個々の検診結果に類する全てのデータです。
・氏名 ・性別 ・生年月日 ・被保険者の登録番号 ・電話番号 ・住所
・受診回数 ・受診日 ・受診項目 ・検診結果 ・判定結果 ・指導事項等
Bデータを共同利用する者の範囲
Cデータを共同利用する者の利用目的
健康保険組合は保健事業費の健診機関への適正な支払いを行うために、事業主は労働安全衛生法に基づく労働者に対する健康教育及び健康相談、健康の保持増進を図るために必要な措置を継続的かつ計画的に講ずるために健診結果を利用します。
Dデータの管理責任者について
3.「高額医療給付に関する交付金交付事業」の公表について
健康保険組合連合会(以下「健保連」という。)は一般疾病100万円、特定疾病40万円を超える医療費について、その超えた金額の一部を交付金として健康保険組合に交付する事業を行っています。その事業の申請のために、当健康保険組合で発生した高額医療費記載の診療報酬明細書(以下「高額レセプト」という。)のコピーを健保連に提出する必要が生じます。
@共同利用する趣旨
高額医療給付に関する交付金交付事業への申請をし、健保連から医療費の助成を受けるため、高額レセプトのコピーを健保連に提出します。
A共同利用するデータ項目
高額レセプトに記載された全てのデータです。
・氏名 ・性別 ・生年月日 ・被保険者の記号番号 ・保険医の氏名 ・保険医の
住所電話番号 特記事項 ・傷病名 ・診察開始日 ・診察実日数 ・初診再診 ・指導 ・在宅 ・投薬注射 ・処置 ・手術 ・検査 ・画像診断 ・処方箋他 ・請求点数
Bデータを共同利用する者の範囲
Cデータを共同利用する者の利用目的
健康保険組合は高額医療給付に関する交付金交付事業の申請をすることにより助成金
の受領をします。
健保連は当該組合の交付金交付事業申請の確認と,適正な交付事業の運営のために利用
します。
Dデータの管理責任者について