富士車輌健康保険組合

8-3 「第三者への個人情報の提供」に関する健保の考え方

本人の同意を得る個人情報の事項について

 個人情報を特定し、利用目的、第三者へ提供先、提供目的を公表していますが、その情報のうち被保険者及び被扶養者の皆様(以下「本人」という。)の同意を得る個人情報について再度公表します。ご家族の皆様にも確認いただき、同意できない方がおられましたら、当健康保険組合(以後「組合」という。)に申し出ていただきますようお願いします。同意できないとの意思表示が無い場合は、本人の同意があったものとみなして、今までどおりの方法で取扱いさせていただきます。

1.「医療費通知」について 医療費通知は今まで、被扶養者がおられる方は被扶養者分も含めて医療費のお知らせを発行し、事業主を介して配布しています。個人情報保護法が施行され、個人毎に通知書を発行し個人毎に配布することが原則となりますが、組合には多大な費用負担と煩雑な事務負担を課せられることになり必ずしも合理的だとはいえません。申し出をされる方のみ今までの取扱を改め、原則に則った取扱をしたいと考えています。

2.「現金給付」について   高額療養費給付(本人が大きな病気や長期の入院をし自己負担限度額以上に本人が支払った場合その差額を給付する制度)は今まで、組合からの給付金額は事業主を介して被保険者に支払をしています。また出産育児一時金、出産手当金、埋葬料、傷病手当金、療養費、移送費、出産育児一時金付加金及び埋葬付加金は今まで、被保険者の申請と事業主の証明のもとで、組合からの支給金額は事業主を介して被保険者に支払をしています。個人情報保護法が施行され、被保険者毎に支払うことが原則となりますが、組合には被保険者の振込先を把握する必要が生じるなどの事務負担を課せられることになり必ずしも合理的だとは言えません。申し出をされる方のみ今までの取扱を改め、原則に則った取扱をしたいと考えています。なお任意継続の被保険者の方については今まで同様、原則に則った取扱をいたします。

3.「貸付金」について   組合では高額医療費及び出産費用の貸付業務をしていて、その貸付限度額は高額療養費、出産育児一時金の80%程度となっています。貸付額の返済は高額療養費、出産育児一時金の現金給付額から充当されますので、今までは、その精算額は事業主を介して被保険者に支払をしています。個人情報保護法が施行され、被保険者毎に精算することが原則となりますが、“「現金給付」について”と同じ取扱をしたいと考えています。

4. 「保険者証の配布回収」について  組合では被保険者の資格取得、資格喪失、被扶養者の異動届け、また定期的な 現況届、検認届等で保険者証の配布回収を行いますが、今までは事業主を介して配布回収を行っています。個人情報保護法が施行され、個人毎に配布回収を行うことが原則となりますが、組合には煩雑な事務負担となり、事業主には保険者証の配布回収の確認ができない、被保険者には送付受領を個人で行う必要があるなど、必ずしも合理的だとはいえません。申し出をされる方のみ今までの取り扱いを改め、原則に則った取扱いをします。

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